社会保険労務士法人 佐藤元明事務所
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就業規則の作成・改訂

就業規則は生ものです。
定期的なチェックをしないと、賞味期限がすぐにやって来ます。

 

◆就業規則の役割

①法令遵守(複雑化する労働法)
②労務リスクの回避(労働条件の明確化)
③企業からのメッセージ(従業員のやる気の動機づけ-人材定着)

モデル就業規則をそのまま利用するのではなく、企業の思いが込められた就業規則にしましょう。

就業規則の作成義務(労働基準法第89条)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

【絶対的必要記載事項】
●始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制の場合は就業時転換
●賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算、支払方法、賃金の締切り、支払時期、昇給
●退職(解雇の自由を含む)

【相対的必要記載事項】
●退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期
●臨時の賃金等(退職手当を除く。)、最低賃金額
●労働者に負担させる食費、作業用品等
●安全及び衛生
●職業訓練
●災害補償、業務外の傷病扶助
●表彰、制裁
●その他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め

就業規則の周知義務(労働基準法第106条)

使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

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