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NEWS・お知らせ

令和5年就労条件総合調査 結果の概況

2023.11.09

厚生労働省は10月31日に、厚生労働省が「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」を公表いたしました。
この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施しています。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/index.html

情報/厚生労働省

社保適用時処遇改善コース 手当支給後の計画提出OK――厚生労働省・Q&A公表

2023.11.06

厚生労働省は10月20日、キャリアアップ助成金に新コースとなる「社会保険適用時処遇改善コース」を新設するとともに、事業主向けQ&Aを公表した。いわゆる「年収の壁」対策として設置した同コースでは、新たに被用者保険に加入した労働者に本人負担分の保険料相当の手当支給などを行う企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を助成する。受給要件であるキャリアアップ計画の作成・提出は、事業所単位で行う。原則として手当支給などに取り組む前に提出する必要があるが、来年1月末までに取組みを開始するケースについては、例外的に事後提出を認める。

引用/労働新聞令和5年11月6日3423号(労働新聞社)

労働条件明示・新たなルール 施行“前”締結は対象外――厚労省

2023.10.30

厚生労働省は、来年4月に施行する労働条件明示の新ルールの具体的な運用に関する通達を発出するとともに、Q&Aを作成した。すでに雇用されている労働者に対しては、就業場所の変更範囲の明示など、新ルールに対応した条件明示を改めて行う必要はないことをQ&Aで明らかにしている。また、契約の開始時期が来年4月以降であっても、3月以前に契約を締結した場合は新ルールによる明示を不要とした。就業場所などの変更の範囲については、締結する契約の期間中における変更の範囲のみを示せば良いとした。

引用/労働新聞令和5年10月30日3342号(労働新聞社)

企業の「配偶者手当」見直し検討の参考資料を公表、「年収の壁」対策で/厚労省

2023.10.26

厚生労働省は20日、企業の配偶者手当見直し検討のための参考資料を公表しました。
いわゆる「年収の壁」への当面の対応として決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」で掲げた対応策の一つです。
見直しのための4ステップをフローチャートで示し、「実務資料編」では、配偶者手当のあり方の検討に関し考慮すべき事項、留意点、企業事例等を解説しています。

『企業の配偶者手当見直し検討のためのわかりやすい資料』はこちらから


フローチャート
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001158786.pdf
実務資料編
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001040024.pdf

 

引用/厚生労働省サイト

労災特別加入制度 フリーランスを追加へ――厚労省

2023.10.23

厚生労働省は10月4日に開いた労働政策審議会労災保険部会で、事業者からの委託により業務に従事するフリーランスを、労災保険の特別加入制度の対象に加える方針を示した。対象者の範囲や保険料率の水準、加入手続きを担う特別加入団体のあり方などを論点に、議論を開始している。今年4月に成立したフリーランス新法の附帯決議では、希望するすべてのフリーランスが加入できるよう対象を拡大することとしていた。

引用/労働新聞令和5年10月16日3421号(労働新聞社)

手当支給企業に助成金――厚労省・「年収の壁」支援パッケージ

2023.10.12

厚生労働省は、短時間労働者がいわゆる「年収の壁」を意識せずに働けるようにするための「支援強化パッケージ」を発表した。「106万円の壁」対策として、キャリアアップ助成金に新コースを設置する。賃上げや、労働者負担分の保険料に相当する手当支給などを行う企業に対して、労働者1人当たり最大50万円を助成する。令和7年度までの時限措置で、1事業所当たりの申請人数に上限は設けない。企業が手当により肩代わりした本人負担分の保険料相当額については、保険料算定の基礎に含めない。10月中に改正雇用保険法施行規則を公布し、同月1日に遡って適用する方針。

 

引用/労働新聞令和5年10月9日3420号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和5年8月分)について

2023.10.11

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和5年8月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.29倍となり、前月と同水準となりました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.33倍となり、前月を0.06ポイント上回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.02倍となり、前月と同水準となりました。
8月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.1%増となり、有効求職者(同)は0.2%減となりました。
8月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると1.0%増となりました。
これを産業別にみると、宿泊業,飲食サービス業(9.8%増)、教育,学習支援業(8.4%増)、医療,福祉(4.8%増)などで増加となり、製造業(7.5%減)、建設業(3.8%減)、生活関連サービス業,娯楽業(3.1%減)などで減少となりました。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.91倍、最低は北海道と大阪府の1.11倍、受理地別では、最高は東京都の1.84倍、最低は神奈川県の0.92倍となりました。

情報/厚生労働省

育児期の在宅勤務 努力義務化に慎重論も――労政審雇用環境・均等分科会

2023.10.03

厚生労働省は、出産・育児を機に離職せずに就業を継続できる環境を整備するため、労働政策審議会雇用環境・均等分科会(分科会長・奥宮京子弁護士)で育児・介護休業法の改正を視野に入れた議論を開始した。両立支援策の拡充に向けた論点には、子どもが3歳になるまでテレワークを認めることを事業主の努力義務にすることなどが挙がっている。使用者委員からは、「業種・職種によってテレワークに向き・不向きがあり、努力義務化には慎重であるべき」として、一律の努力義務化に反対する意見が出た。

引用/労働新聞令和5年10月2日3419号(労働新聞社)

非正規向け職業訓練を試行――厚労省・来年度のリスキリング推進施策

2023.09.26

厚生労働省は来年度、リスキリングによる能力向上支援策として、在職中の非正規労働者が学びやすい職業訓練制度を試行する。訓練を受講する労働者のための長期休暇制度を整備する企業向けの賃金助成制度も拡充する方針だ。来年度予算概算要求で関連経費を計上した。試行事業では、正社員に比べて訓練機会が乏しい非正規労働者720人を対象に、場所・時間を問わず受講できるオンライン形式と通学形式を組み合わせた訓練を実施する。休暇制度整備への対応では、人材開発支援助成金を拡充し、中小企業に対する1日・1人当たりの賃金助成額を2000円程度引き上げる。

引用/労働新聞令和5年9月25日3418号(労働新聞社)

令和5年度地域別最低賃金改定状況

2023.09.21

最低賃金が改定されます。
都道府県の令和5年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。

情報/厚生労働省

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)