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NEWS・お知らせ

全系統が前年比増を提示―平成29年大卒求人初任給

2016.06.10

来春卒業見込みの大学生を対象にした企業の求人初任給を調べたところ、

技術系、事務・営業系、営業系のすべての括りで前年を上回っていることが

分かりました。

前年比で1万円超の職種もみられる流通・小売業をはじめ、多くの業種が金銭的

魅力で学生の入職を誘っていることがうかがえます。ひっ迫している労働力の

確保に向けた企業姿勢が鮮明となりました。

 

情報/労働新聞社

代休の消化期限めぐる争い

2016.06.07

代休とは、あくまでも休日労働の代償としての休日付与であり、休日と労働日の

交換を行う振替ではありません。したがって、法定休日労働日に働かせた

場合には、3割5分の割増賃金が必要となります。

休日と労働日を交換する振替は、あらかじめ就業規則においてその旨を規定して

労働者に周知させなければなりませんが、その場合には休日労働割増賃金は

不要となります。

ところで、労働者が指定する代休について、取得期限を設け、それを超えた

場合には権利を失うとした規定について、裁判所では労働協約によって

労使合意があったとしても、労働者が一方的に不利な結果となるため、そのような

処理は無効と判断しています。

 

情報/労働新聞社

技能実習機構・330人体制で定期実施調査―法務・厚労省「技能実習法案」

2016.06.03

法務省と厚生労働省は、技能実習適正化法に基づいて新設する外国人技能

実習機構に、労働基準行政などからの出向を含め合計330人の人員を充てる

方針を明らかにしました。

全国に13カ所の地方事務所を置き、管理団体に対し年1回、実習実施者に

3年に1回程度の頻度で実地調査を行います。

実習生の低賃金労働を改善するため、実習実施者などに賃金格差について

説明責任を課すほか、実習生の失踪対策も強化する方針となっています。

 

情報/労働新聞社

無期転換ルールでモデル就業規則―厚労省が8つの企業支援策

2016.05.27

厚生労働省は、平成30年度から労働契約法に基づく無期転換ルールが

施行されるため、8項目にわたる企業支援策を打ち出しました。

小売業、飲食業向けにモデル就業規則を作成したほか、多様な正社員制度

導入に向けたコンサルティングの実施、導入手順を紹介したハンドブックの作成、

都道府県労働局への専門相談員の配置などです。

無期転換ルールを知らない企業が4割を超えており、積極的な周知啓発と支援策の

充実が必要となっています。

 

情報/労働新聞社

均等法および育介法の女性保護

2016.05.23

男女雇用機会均等法9条4項は「妊娠中の女性労働者および出産後『1年』を

経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。ただし、事業主が妊娠、

出産等を理由とする解雇でないことを証明したときはこの限りでない」と規定しています。

新たに登場したこの「1年を経過しない解雇の禁止」については、事業主は

もちろんのこと、女性労働者自身も周知していないといわれています。

母性保護は、女性の職場進出やダイバーシティの普及促進には欠かせないもの。

事業主サイドにあっては、経営合理化中心の考え方を改めることが迫られています。

 

情報/労働新聞社

退職コンサルティングに規制―厚労省・指針を改正

2016.05.18

厚生労働省は、5月下旬に職業紹介事業などの適正化に関する指針を改定する予定です。

再就職支援を行う職業紹介事業が、労働者の自由な意思決定を妨げる形で退職勧奨

してはならないことを事業者の責務として明記します。

退職者が具体的に決定する以前に、人員削減に関するマニュアルや参考資料の提供など

「退職コンサルティング」を行ってはならないとするもので、国会審議で問題となりました。

同行為が判明した場合、労働移動支援助成金の支給対象外とします。

 

情報/労働新聞社

労働契約不継承でも解雇できず―厚労省・事業譲渡で指針案

2016.05.12

厚生労働省は、事業譲渡または合併に当たって会社が留意すべき事項を

明らかにした指針(案)をまとめました。

企業のM&Aが活発化するなか、適切な労働契約の承継につなげ、労使紛争の

防止を図ります。事業譲渡の場合、労働者が労働契約承継を同意しなかったこと

のみでは解雇できないため、譲受会社の概要や労働条件の変更について十分に

説明し、同意を経る必要があります。

合併では、合併前の労働契約が包括的に承継されるとしました。

 

情報/労働新聞社

配偶者手当の縮小・廃止を―厚労省検討会が報告案

2016.05.02

厚生労働省は、多くの企業が支給している配偶者手当のあり方を見直すべきで

あるとする検討会報告書(案)を明らかにしました。

日本型雇用システムの形成とともに定着した配偶者手当だが、急速な少子高齢化社会に

突入し、存在意義が後退していると強調。「就業調整」を防止して、女性の能力を

発揮できる環境整備が求められるとしました。

配偶者手当の縮小・廃止に当たっては、賃金原資の維持、丁寧な労使協議が不可欠と

しています。

 

情報/労働新聞社

女性活躍へローラー大作戦―厚労省・28年度行政運営方針

2016.04.25

厚生労働省は、平成28年度の労働行政運営方針をまとめました。

女性活躍推進や働き方改革など政府全体の重要課題に対処するため、

都道府県労働局に「雇用環境・均等部(室)」を新設し、企業への働きかけを

「ワンパッケージ」で行う意向を明らかにしました。とくに女性活躍推進では、

同部が主体となり、一般事業主行動計画の作成を義務化した301人以上

企業に対する「ローラー大作戦」を展開して履行を徹底します。

 

情報/労働新聞社

出勤停止命令と休業手当

2016.04.18

業務命令としての出勤停止(自宅待機)は、賃金(休業手当)を支払えば有効に

発することができます。

無給の場合、使用者は、不正行為再発、証拠隠滅の危険等、就労を拒否する正当な

理由のない限り、民法526条2項に照らして、会社は賃金支払い義務を免れることは

できません。判例では、窃盗などの確信事犯については、当該労働者から平均賃金の

6割に相当する休業手当では不服として、全額支給を求めたケースで使用者は

支払う必要なしの判断をしています。

差額だけでなく、休業手当も必要がないと思われます。

 

情報/労働新聞社

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)