足立区の社会保険労務士事務所です。社会保険はもちろん、就業規則作成から人事評価制度、年金までお任せください。

事務所概要プライバシーポリシー

社会保険労務士 佐藤元明事務所|足立区の社会保険労務士事務所です。第二の人事部として、労務管理のことなら何でもおまかせください。

03-3855-4864しゃろうし
営業時間:9:00~17:30 定休日:土日祝祭日

NEWS・お知らせ

時間外限度基準を罰則付き法律に――厚労省・労政審が建議

2017.06.29

厚生労働省の労働政策審議会(樋口美雄会長)は、現在、大臣告示に留まっている時間外限度基準を法律に格上げし、
罰則をもって強制力を持たせるべきであるとする建議をまとめた。

臨時的な特別の事情がある場合は例外とするが、その際においても年720時間、
単月では休日労働を含み100時間未満を限度とする。
自動車の運転、建設業、新技術・新商品の研究開発、医師に関しては適用を緩和する。
法施行には、十分な準備時間を設けるとした。

 

情報/労働新聞社

金銭救済請求権を創設――厚労省・解雇無効時の選択肢に

2017.06.23

厚生労働省は、解雇無効時における金銭救済制度のあり方に関する検討会の最終報告書をまとめた。

分かりやすさを考えると、実体法に新たに金銭救済の仕組みを明記する方法が
「相対的に難がない」とする見方を示した。
労働者が「労働契約解消金」の支払いを請求できる権利である「金銭救済請求権」の
発生要件などを盛り込むとしている。

バックペイを除く、労働契約解消対応部分の具体的な金銭水準については、年齢や勤続年数などを
考慮して上・下限を設定するとした。

 

情報/労働新聞社

勤務間インターバルを努力義務化――厚労省が検討始める

2017.06.14

厚生労働省は、勤務間インターバル制度を普及させるための具体的な検討に入った。
労働時間等設定改善法の改正により一定の休息時間の確保を努力義務化する予定である。

調査では、同制度を導入している企業割合は2%程度、検討を予定している企業を含めても
10%に満たない状況にある。
すでに導入済みの大手企業のケースを参考に制度設計する方針。
今年度新設した助成金の活用拡大も図る。

 

情報/労働新聞社

平成30年大卒求人初任給 前年上回る水準提示が多数――労働新聞社調査

2017.06.08

平成30年3月卒業見込みの大学生を対象にインターネットなどで公開されている求人初任給の水準を
労働新聞社が調べたところ、売り手市場の下、前年水準を上回る金額提示が多い実態が分かった。

技術系と総合職では21万円を超す水準が定着した感があり、
営業プロパーなど収益向上の鍵を握る職種の平均は23万円を超えている。
給料の多寡を学生心理に訴えたい企業の心理が透けてみえる。

 

情報/労働新聞社

民間とのチーム監督は否定――規制改革で検討報告

2017.06.02

規制改革推進会議は、労働基準監督業務の民間活用タスクフォース(八代尚宏主査)における検討報告をまとめた。

36協定未届事業場への自主点検票の送付と回答のとりまとめ、および必要な相談指導などを
社会保険労務士などに業務委託すべきであるとしている。
労働基準監督官と社労士がチームを形成して是正勧告や司法処分を前提とする立入調査を
実施できるようにする案も提起されたが、厚生労働省の監督担当部署が拒否した。

 

情報/労働新聞社

精神障害発生企業を重点監督――厚労省・大手の過労自殺頻発で

2017.05.25

厚生労働省は今年度から、精神障害とパワーハラスメント防止を狙いとする監督指導を強化した。

精神障害に関する労災支給の決定が行われた事業場や傘下事業場において複数の精神障害を
発生させた企業の本社事業場を対象にメンタルヘルス対策を中心とする個別指導を実施する。
このうち精神障害に基づく過労自殺(未遂含む)を発生させた企業の本社事業場については、

労働安全衛生法に基づく特別指導事業場に指定し、全社的・計画的改善指導を図る。

 

情報/労働新聞社

固定残業代制の明示を――厚労省・職業紹介指針を改正へ

2017.05.18

厚生労働省は、今通常国会で改正職業安定法が成立したのに伴い、職業紹介事業者や求人企業などが
求職者に対して適正に労働条件明示をするための「指針」を大幅改正する。
指針案によると、求人企業が固定残業代制度、みなし労働時間制度を採用している場合、
これを明示しなければならないとした。
紹介時に明示した労働条件を変更・追加するときは、対照することができる書面を
交付するのが望ましいとしたほか、必要に応じて説明する。
適用は平成30年1月1日。

情報/労働新聞社

転勤命令・育児、介護に配慮――厚労省が指針示す

2017.05.08

厚生労働省は、このほど「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を作成した。

転勤命令に当たって踏まえるべき法規範や雇用管理のポイントを分かりやすくまとめたもの。
原則として、就業規則などに定めがあれば、労働者の個別同意なく転勤させることができるが、
経営上の必要性が認められなかったり、労働者が被る不利益が過大な場合、権利濫用とみなされる。
労働者の事情や意向を日常的に把握しながら、キャリア形成の展望に沿った転勤の実施を求めている。

 

情報/労働新聞社

時間外規制は段階的に――政府が働き方改革実行計画

2017.04.27

政府は、平成29年度から10年間程度を見据え、全9分野19項目にわたる働き改革実行計画をまとめた。

罰則付きの時間外労働上限規制を導入するための労働基準法改正案を30年度の国会に提出し、
徹底した周知期間を設けた上で段階的に施行していく方針である。
法施行後5年経過後の適当な時期に制度を見直す。
同一労働同一賃金に関しては、パートタイム労働法など3法を改正する予定とした。
労働者の副業・兼業の促進に向けては、29年度中にガイドラインを作成する。

情報/労働新聞社

働き方改革へ徹底監督――厚労省が29年度労働行政運営方針

2017.04.21

過重労働の恐れがある事業場に対し徹底監督を展開――厚生労働省は、平成29年度地方労働行政運営方針を明らかにし、
長時間労働是正などの働き方改革を強力に推進する意向を明らかにした。

問題となっている特別条項付き時間外労働協定などについて、労使当事者が正しく締結できるよう
関係法令の周知・指導を強化するとした。
各方面からの情報収集により、時間外・休日労働が1カ月80時間を超えている疑いのある事業場への
監督指導も重視する。

情報/労働新聞社

人事管理・雇用トラブル
労務管理のご相談は

メールで簡単相談

03-3855-4864しゃろうし

受付時間:9:00~17:30
定休日:土日祝祭日

新着情報

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 佐藤元明事務所

〒123-0841
東京都足立区西新井7-8-3

03-3855-4864しゃろうし

社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)