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NEWS・お知らせ

令和7年度 賃上げ支援へ助成金拡充――厚労省

2024.09.17

厚生労働省は令和7年度、生産性向上や正規・非正規の格差是正など賃上げ支援に関する助成金を拡充する方針だ。賃金規程や人事評価制度などを導入して離職率を低下させた企業を対象とする人材確保等支援助成金雇用管理制度助成コースについて、一定の賃上げを実現した場合の加算措置を新設する。非正規労働者の処遇改善を後押しするキャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースでは、賃上げ6%以上を実施した際の支給額を引き上げるほか、昇給制度を新設した際の加算措置を設ける。

 

引用/労働新聞令和6年9月16日3465号(労働新聞社)

 

 

令和7年度概算要求 育児両立支援で大幅増――厚労省

2024.09.09

労働省は令和7年度予算概算要求をまとめた。仕事と育児・介護の厚生両立支援や多様な働き方の実現に向けた環境整備などの促進に関する事業に対し、6年度当初予算の5倍近い計1415億円を要求した。このうち、新設する出生後休業支援給付と育児時短就業給付に939億円を計上している。両立支援等助成金も拡充し、子の看護等休暇の有給化支援などを新たに設ける。6年度から倍増の358億円を盛り込んだ。

 

引用/労働新聞令和6年9月7日3464号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和6年7月分)について

2024.09.05

令和6年7月の有効求人倍率は1.24倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。
令和6年7月の新規求人倍率は2.22倍で、前月に比べて0.04ポイント低下。

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和6年7月の数値をみると、
有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.22倍となり、前月を0.04ポイント下回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.00倍となり、前月と同水準となりました。
7月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.3%減となり、有効求職者(同)は0.9%減となりました。
7月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると1.2%増となりました。

これを産業別にみると、学術研究,専門・技術サービス業(7.4%増)、情報通信業(6.6%増)、医療,福祉(5.1%増)などで増加となり、教育,学習支援業(5.1%減)、製造業(2.9%減)、宿泊業,飲食サービス業(1.6%減)などで減少となりました。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.83倍、最低は大阪府の1.03倍、受理地別では、最高は東京都の1.84倍、最低は神奈川県の0.93倍となりました。

 

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情報/厚生労働省

4週4休制見直しへ議論――厚労省・労基法制研

2024.09.02

厚生労働省の労働基準関係法制研究会は8月20日、法定休日や勤務間インターバルなど「労働からの解放」に関する規制を巡って議論した。最長48日間の連続勤務を可能とする現行の「4週4休制(変形週休制)」については、制度を見直し、連続勤務日数に上限を設定すべきとの意見がめだった。厚労省は対応の例として、13日を超える連続勤務の禁止を示している。勤務間インターバルについては、一定時間を確保できない場合の代替措置を設けつつ、法的規制を導入するのが望ましいといった声が挙がった。

 

引用/労働新聞令和6年9月2日3463号(労働新聞社)

教育訓練給付 団体等検定講座を対象に――厚労省

2024.08.26

厚生労働省は、個人の主体的なリスキリングへの直接支援を強化するため、教育訓練給付制度の指定対象講座を拡充する方針だ。企業横断的な職業能力評価制度である「団体等検定」の合格を目標とする講座を特定一般教育訓練給付の対象に追加する。看護師や理学療法士など、資格取得までの最短期間が3年である業務独占資格の養成課程についても拡充し、現行制度では対象となっていない4年制大学における養成課程を専門実践教育訓練給付の対象に加える。来年4月からの受講開始をめざす。

 

引用/労働新聞令和6年8月26日3462号(労働新聞社)

雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書を公表

2024.08.22

厚生労働省の「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」(座長:佐藤博樹東京大学名誉教授)において、報告書が取りまとめられ、公表されました。

本検討会では、令和6年2月から11回にわたり、雇用の分野における女性活躍推進やハラスメントについて、現状の分析や論点整理を行い、今後の在り方が検討されてきました。

厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、引き続き検討を行うとしています。

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情報/厚生労働省

お祝い金禁止 紹介事業の許可条件に――厚労省

2024.08.19

厚生労働省は、有料職業紹介事業者において職業安定法などの法令遵守が徹底されていないことから、労働力需給調整機能の強化策を講じる方針だ。同法に基づく指針で定めている就職者などへの「お祝い金」や転職勧奨の禁止を紹介事業の許可条件に加え、違反事業者の事業許可を取り消せるようにする。省令改正も行い、紹介事業者の手数料実績の公開を義務付ける。求職者への金銭提供が禁止されていない求人メディアなど募集情報等提供事業者については新たに、指針で金銭提供を原則禁止とする。

 

引用/労働新聞令和6年8月19日3461号(労働新聞社)

地域別最賃 5%引き上げ平均1054円へ

2024.08.06

中央最低賃金審議会(藤村博之会長)は、令和6年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」を全国一律50円に決定し、武見敬三厚生労働大臣に答申した。目安どおりに引き上げられた場合の上昇率は5・0%で、最賃の全国加重平均は1054円に達する。引上げ額は昨年実績の43円を上回り、4年連続で過去最大。目安の決定に当たり、消費者物価が上昇している状況を重視したほか、賃金上昇率が昨年度を上回る水準にある点も考慮した。地域別の最賃最高額に対する最低額の比率は前年度比0・9ポイント高い81・1%となり、比率面における地域間格差は縮小する方向だ。

 

引用/労働新聞令和6年8月12日3460号(労働新聞社)

雇用保険の基本手当日額の変更 8月1日(木)から開始

2024.08.01

厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和5年度の平均給与額が令和4年度と比べて約1.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

具体的な変更内容

1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60 歳以上65 歳未満 7,294円 → 7,420 円 (+126円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,490円 → 8,635 円 (+145円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,715円 → 7,845 円 (+130円)
(4)30 歳未満       6,945円 → 7,065 円 (+120円)

2 基本手当日額の最低額の引上げ
2,196 円 → 2,295円(+99円)

※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
令和6年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。

 

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情報/厚生労働省

男女間賃金格差 101人以上へ公表義務拡大――厚労省

2024.07.29

男女間賃金差異の公表義務を労働者101人以上企業に拡大――厚生労働省は、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」の報告書の素案を明らかにした。女性活躍に向けた企業の取組みをさらに促進するため、賃金差異の公表が任意とされている常時雇用労働者101~300人企業について、公表義務を課すことが適当としている。令和8年3月末を期限とする女性活躍推進法は、10年間延長すべきとした。カスタマーハラスメント対策の法制化にも言及し、労働者保護の観点から、事業主の雇用管理上の措置義務とするのが適切としている。

 

引用/労働新聞令和6年8月5日3459号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)