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NEWS・お知らせ

両立支援助成金拡充 “応援手当”支給を後押し――厚労省

2023.09.19

厚生労働省は令和6年度、両立支援等助成金を拡充し、育児休業取得者の業務を代替する労働者に“応援手当”を支給する中小事業主向けの新コースを設定する考えだ。業務引継ぎの体制を整備して手当を支給した場合に、育休取得者1人につき最大125万円を助成。代替要員の新規雇用に対しても最大67・5万円を支給する。短時間勤務など、育児期の柔軟な働き方に関する制度を複数導入した企業を支援するコースも創設する。

引用/労働新聞令和5年9月18日3417号(労働新聞社)

賃金引上げ後の申請可能に――厚労省

2023.09.12

厚生労働省は8月31日、今年10月の地域別最低賃金の改定を前に、企業における賃金引上げを支援する業務改善助成金を拡充した。一定規模の事業者については賃金引上げ計画の提出を不要とし、引上げ後の事後申請を認める。事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間給)と最賃の差額が30円以内の事業場に限定していた対象事業場の範囲も拡大し、差額が50円以内の事業場を対象とした。さらに、引上げ前の事業場内最賃額に応じて設定されている助成率の適用区分を見直し、最大の助成率10分の9が適用される範囲を従来の870円未満から900円未満に引き上げた。

 

引用/労働新聞令和5年9月11日3416号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和5年7月分結果速報

2023.09.08

厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年7月分結果確報を公表いたしました。

現金給与総額は380,656円(1.3%増)となりました。
うち一般労働者が508,283円(1.7%増)、パートタイム労働者が107,704円(1.7%増)となり、パートタイム労働者比率が31.96%(0.44ポイント上昇)となりました。
なお、一般労働者の所定内給与は324,717円(1.9%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,283円(4.0%増)となりました。

○共通事業所による現金給与総額は2.1%増となりました。
うち一般労働者が2.4%増、パートタイム労働者が2.1%増となりました。
○就業形態計の所定外労働時間は10.0時間(2.0%減)となりました。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/2307p/2307p.html

引用/厚生労働省

リスクアセス対象物健診 実施費用は事業主負担――厚労省がガイドライン案

2023.09.04

厚生労働省は、来年4月施行の改正安全衛生規則に盛り込まれた「リスクアセスメント対象物健康診断」に関するガイドライン案を作成した。リスクアセスの対象物質を取り扱う事業者などに向けて、健診実施の要否の判断方法や実施頻度、実施時の留意事項を示している。検査項目が法令で定められていないため、検査する項目について事前に労働者に説明するのが望ましいとした。実施費用は事業者が負担し、受診に要する時間の賃金も支払う必要があるとした。

引用/労働新聞令和5年9月4日3415号(労働新聞社)

令和4年度監督指導 4割超で違法長時間労働――厚労省

2023.08.28

厚生労働省は、長時間労働が疑われる事業場を対象に令和4年度に実施した監督指導結果をまとめた。4割を超える事業場で上限規制違反など違法な時間外労働が発覚している。違反率は3割強だった前年度を上回った。厚労省は「コロナ禍で雇用を制限していたが、経済活動が戻ってきたため」とみている。労働時間の把握や健康診断を実施していないなど、健康障害防止措置に違反している事業場も3割近くに上った。

 

引用/労働新聞令和5年8月28日3414号(労働新聞社)

労働者派遣事業の令和4年6月1日現在の状況(速報)

2023.08.23

厚生労働省では、このほど、「労働者派遣事業報告書」(令和4年6月1日現在の状況報告)集計結果(速報値)をまとめましたので、発表します。

「労働者派遣法」(※)では派遣元事業主に対し、6月1日現在の運営状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するよう定めています。

(※)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)

 

【令和4年6月1日現在の状況概要】

1 派遣労働者・・・約186万人(対前年比: 10.4%増)

(1)無期雇用派遣労働者・・・ 746,661人(対前年比:10.3 %増)

うち協定対象派遣労働者*・・・ 710,215人(対前年比:10.3 %増)

(2)有期雇用派遣労働者・・・1,114,913人(対前年比:10.4%増)

うち協定対象派遣労働者* ・・・1,032,741人(対前年比:10.2%増)

 

2 製造業務に従事した派遣労働者数・・・約41万人(対前年比: 14.0%増)

(1)無期雇用派遣労働者・・・155,728人(対前年比:13.4%増)

うち協定対象派遣労働者*・・・144,950人(対前年比:10.1%増)

(2)有期雇用派遣労働者・・・255,936人(対前年比:14.4%増)

うち協定対象派遣労働者*・・・243,455人(対前年比:14.8%増)

 

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199502_00008.html

 

情報/厚生労働省

令和4年度雇用均等基本調査

2023.08.10

厚生労働省から、「令和4年度雇用均等基本調査」の結果が公表されました。

1 調査の目的
本調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果測定や方向性の検討を行う上での基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の範囲及び対象
(1) 地域
全国
(2) 産業
日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業〈家事サービス業を除く。〉、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)〈外国公務を除く。〉〕
(3) 調査対象
企業調査については、上記(2)に掲げる産業に属する常用労働者10人以上を雇用している民営企業のうちから産業・規模別に層化して抽出した企業、事業所調査については、上記(2)に掲げる産業に属する常用労働者5人以上を雇用している民営事業所のうちから産業・規模別に層化して抽出した事業所

3 調査対象数、有効回答数及び有効回答率
(1) 企業調査 調査対象数6,000企業 有効回答数3,096企業 有効回答率51.6%
(2) 事業所調査 調査対象数6,300事業所 有効回答数3,339事業所 有効回答率53.0%

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r04a.html

 

情報/厚生労働省

未払賃金 2万社で79億円支払う――厚労省

2023.08.08

是正指導によって企業から支払われた未払い賃金は計79億円

厚生労働省は、令和4年における賃金不払い事案に対する監督指導結果を明らかにした。定期賃金や割増賃金などの不払いが疑われる事業場を調査し、121億円の不払いを確認した。労働基準監督署の是正指導により賃金を支払ったのは延べ1万9708事業場で、支払い総額は79億円に上る。調査した事業場は商業が最も多い。内容が重大・悪質だった163件については司法処分を行っている。厚労省は、令和3年12月に閣議了解された価格転嫁対策の一環で、監督指導を強化してきた。

 

引用/労働新聞令和5年8月14日3412号(労働新聞社)

個人事業者の業務上災害 注文者に報告義務付け――厚労省

2023.08.01

厚生労働省は、個人事業者や中小企業経営者などの業務上災害防止に向けた対策のあり方を議論している有識者検討会で、個人事業者の直近上位の注文者に対し、個人事業者が被災した業務上災害の報告を義務付ける案を示した。報告制度を活用して災害実態を把握し、必要な規制の立案に活かす。報告対象として、事業場またはその附属建設物内で発生した死亡災害または休業1カ月以上が見込まれる負傷災害を想定。中小企業経営者が被災した場合は、所属企業に報告を義務付ける。いずれも罰則は設けない。

引用/労働新聞令和5年8月7日3411号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和5年5月分結果確報

2023.07.27

厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年5月分結果確報を公表いたしました。

 

現金給与総額は284,998円(2.9%増)となりました。

うち一般労働者が370,009円(3.5%増)、パートタイム労働者が102,233円(3.5%増)となり、パートタイム労働者比率が31.81%(0.62ポイント上昇)となりました。

なお、一般労働者の所定内給与は323,051円(2.0%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,268円(2.4%増)となりました。

共通事業所による現金給与総額は2.5%増となりました。うち一般労働者が2.7%増、パートタイム労働者が2.8%増となりました。

 

詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/2305r/2305r.html

 

引用/厚生労働省

 

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
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