2016.11.10
厚生労働省内で、解雇無効時における金銭救済制度の検討が進んでいる。
労働審判制度や民事訴訟上の和解において、解雇に関するほぼ全ての労働紛争が
金銭で和解に至り、その金額は正社員の勤続年数が1年増すごとに
0・3ずつ月収倍率が増加する傾向にある実態などが分かってきた。
近年の裁判では、解雇を不法行為として、将来の就労見込みを含めた損害賠償額を
認めるケースもあり、解決金水準にも影響しそうだ。
情報/労働新聞社
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