2019.09.06
厚生労働省は、派遣労働者の「同一労働同一賃金」の確立に向け、「労使協定方式に関するQ&A」を作成した。
派遣労働者の賃金を決定する際に用いる「能力・経験調整指数」に関し、必ずしも勤続年数に応じた指数を適用する必要はなく、労使で柔軟に判断することが可能としている。前提となる労使協定の締結は、例えば関東地方にある事業所を1つの締結単位として一括することができる。過半数労働者代表は、社内イントラネットやメールを活用して投票を呼び掛けるとした。
引用/労働新聞 令和元年9月9日 第3224号(労働新聞社)
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