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NEWS・お知らせ

家内労働者 手帳交付で明示義務履行――厚労省

2025.03.31

厚生労働省は、昨年11月施行のフリーランス法と家内労働法の適用関係についての通知を発出した。フリーランス法に規定する業務委託事業者である委託者が、家内労働者に対し、工賃の単価や支払い期日などを明記した家内労働手帳を交付した場合は、フリーランス法の取引条件の明示義務も履行したことになるとした。家内労働法に基づき、物品受領日から1カ月以内に工賃を支払った場合は、60日以内に報酬を支払わなければならないとするフリーランス法の義務も果たしたものとする。

引用/労働新聞令和7年4月7日3491号(労働新聞社)

JC大手回答 改善分1・5万円弱に――金属労協

2025.03.24

自動車、電機など金属関連製造業の5産別で構成する金属労協(金子晃浩議長)は集中回答日の3月12日、同日昼までに回答を引き出したJC共闘の大手50組合の賃金改善分が単純平均で1万4566円になったと明らかにした(5面に回答・妥結一覧)。満額以上の回答を得た組合の割合は、前年同期の9割から5割に下がっている。一方でバラツキは大きく、前年同期の1万4877円と比べ、「同様の高水準」(金子議長)と評価した。

引用/労働新聞令和7年3月24日3490号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和7年1月分)について

2025.03.19

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和7年1月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。

新規求人倍率(季節調整値)は2.32倍となり、前月を0.05ポイント上回りました。

正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.03倍となり、前月と同水準となりました。

1月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.2%増となり、有効求職者(同)は0.3%減となりました。

1月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると0.4%減となりました。

これを産業別にみると、サービス業(他に分類されないもの)(5.0%増)、学術研究,専門・技術サービス業(3.2%増)、情報通信業(1.6%増)などで増加となり、教育,学習支援業(5.3%減)、生活関連サービス業,娯楽業(5.0%減)、運輸業,郵便業(3.5%減)などで減少となりました。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.85倍、最低は北海道の

1.06倍、受理地別では、最高は東京都の1.78倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。

 

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情報/厚生労働省

男女間賃金差異 要因分析ツールを作成――厚労省

2025.03.17

厚生労働省は、自社の男女間賃金差異の課題・要因分析を支援する「男女間賃金差異分析ツール」と、活用パンフレット(手引き)を作成し、ホームページ上で公開した。同ツールは、入力した全従業員の給与などの情報に基づき、自社内の賃金差異と、同業種・同従業員規模企業の賃金差異を表示するもの。役職別や勤続年数別の状況も示すほか、女性管理職比率や平均勤続年数などのデータから、賃金差異が生じている要因・課題を指摘する。手引きでは要因・課題ごとの雇用管理の見直し方法を示した。

引用/労働新聞令和7年3月17日3489号(労働新聞社)

ジョブコーチ 「就労支援士」資格創設へ――厚労省

2025.03.11

厚生労働省は、障害者の職場定着を支援するジョブコーチの育成・確保施策に関する有識者作業部会の報告書案を明らかにした。就労支援に携わる人材の社会的認知度の向上と、社会的・経済的地位の向上を通じた人材確保に向け、厚労省指定の民間資格となる「障害者就労支援士(仮称)」の創設を提言している。ジョブコーチ養成研修を修了して企業などで就労支援に従事している者や、支援経験3年以上の者を受検対象とする検定を実施し、合格者に資格を付与するとした。新資格創設により、企業での勤務評価への活用を推進するほか、賃上げなどの処遇改善を促す。

 

引用/労働新聞令和7年3月10日3488号(労働新聞社)

「男女間賃金差異分析ツール」を公開しました

2025.03.06

厚生労働省では、主に中小企業向けに男女間賃金差異の要因を分析できる簡易なツールとして「男女間賃金差異分析ツール」を作成し、このたび公開しました。

男女間賃金差異の要因を分析することは女性活躍に関する課題分析やより効果的な女性活躍の取組につながります。

厚生労働省では本ツールを活用いただけるよう広く周知を行い、企業における女性活躍の一層の取組を促進していきます。

 

【「男女間賃金差異分析ツール」概要】

1 男女間賃金差異分析ツールの特徴

・自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを同業種・同従業員規模の企業平均データと比較することで自社の女性活躍に関する強みや課題を明らかにすることができます。

・男女間の賃金差異が生じる要因・課題に応じた雇用管理の見直しに係るアドバイスが得られます。

 

※「男女間賃金差異分析ツール」より踏み込んで男女間賃金差異の要因分析ができる「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン(パンフレット)」についても、男女間賃金差異の現状の更新及び女性活躍に関する各種支援ツールの追加等により刷新しました。

2 入手方法

女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)からダウンロードしてご利用ください。

(女性活躍推進法特集ページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 

 

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情報/厚生労働省

人材開発政策 労働供給制約に対応へ――厚労省

2025.03.03

厚生労働省は、グローバル化やDXの進展、就業意識の変化、人口減少による労働供給制約の高まりなど、企業経営を取り巻く環境の変化を受け、有識者による「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」(座長・今野浩一郎学習院大学名誉教授)を設置した。環境の変化に適合した職業能力開発の推進、労働者個々人に対応したキャリア形成支援の強化などを中心に、人材開発政策における中長期的課題への対応を検討する。企業の人材育成の促進方策も議論する。今年夏ごろをめどに取りまとめを行う。

引用/労働新聞令和7年3月3日3487号(労働新聞社)

外国人育成就労 制度施行へ有識者会合――政府

2025.02.25

政府は、令和9年に施行される改正入管法および育成就労法を巡り、特定技能・育成就労両制度の運用に関する方針と関係省令の作成に向けた2つの会議体を設置し、それぞれ第1回会合を開いた。運用の方針に関して意見を聴取する「有識者会議」では、基本方針案を提示。受入れ分野については、真に人手不足の分野に限定し、分野別方針で定めることなどを盛り込んだ。育成就労の転籍制限期間は各分野で決定するとした。今年3月中に基本方針、年内に分野別方針を決定する。関係省令は厚生労働省が事務局を務める「有識者懇談会」で議論し、今年夏ごろの公布をめざす。

 

引用/労働新聞令和7年2月24日3486号(労働新聞社)

令和5年の「外国人雇用状況」が公表されました。(厚生労働省)

2025.02.20

~外国人労働者数は約230万人。過去最多を更新~

厚生労働省はこのほど、令和6年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。

外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援等を目的とし、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。

届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)で、数値は事業主から提出のあった届出件数であり、令和6年10月末時点の雇用状況を集計したものです。

 

届出状況のポイント

・外国人労働者数は2,302,587人で前年比253,912人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新し、対前年増加率は12.4%と前年と同率。

・外国人を雇用する事業所数は342,087所で前年比23,312所増加、届出義務化以降、過去最多を更新し、対前年増加率は7.3%と前年の6.7%から0.6ポイント上昇。

・国籍別では、ベトナムが最も多く570,708人(外国人労働者数全体の24.8%)、次いで中国408,805人(同17.8%)、フィリピン245,565人(同10.7%)の順。

・在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が届出義務化以降、初めて最も多くなり718,812人、前年比122,908人(20.6%)増加、次いで「身分に基づく在留資格」が629,117人、前年比13,183人(2.1%)増加、「技能実習」が470,725人、前年比58,224人(14.1%)増加、「資格外活動」が398,167人、前年比45,586人(12.9%)増加、「特定活動」が85,686人、前年比14,010人(19.5%)増加。

 

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情報/厚生労働省

同一労働同一賃金見直しへ――厚労省

2025.02.18

厚生労働省は2月5日、労働政策審議会同一労働同一賃金部会を6年ぶりに開き、平成30年に成立した働き方改革関連法により施行された同一労働同一賃金制度の見直しに向けた議論を開始した。施行後5年をめどに検討するとした同法の見直し規定を受けたもの。パート・有期労働者や派遣労働者の同一労働同一賃金、労働者の待遇に関する説明義務といったパート・有期労働法や労働者派遣法の規定のほか、同一労働同一賃金ガイドライン、正社員転換など非正規労働者への支援を論点として検討を進める。委員からは、待遇の説明義務の強化を求める声などが挙がっている。

引用/労働新聞令和7年2月17日3485号(労働新聞社)

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社会保険労務士の佐藤元明です。

生まれも育ちも足立区の西新井です。
平成11年8月1日開業、丸23年が経過しようとしています。(平成27年~令和元年 東京都社会保険労務士会足立荒川支部 支部長、東京都社会保険労務士会 理事)
労働・社会保険に関する手続きのほか、就業規則、労務相談、人事考課・賃金制度の策定、運用を主な業務としています。人事考課・賃金制度の策定、運用では、「働きやすい職場・働きがいのある職場づくり」、「人を大切にする企業」、「選ばれる企業」のサポートをさせていただきます。
内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など専門家と連携して業務に当たっています。
職員は私のほか、12名で対応させていただきます。(令和4年5月1日現在)